ミスター○介かよっ(爆)

autumnleaf2008-02-21

たとえば…

(安全運転の義務) 第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
(交通事故の場合の措置) 第七十二条  交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

  • 運転の安全の確保に関する省令*1

(規範)第二条  従事員が服ようすべき運転の安全に関する規範
一  綱領
 (一)安全の確保は、輸送の生命である。
 (二)規程の遵守は、安全の基礎である。
 (三)執務の厳正は、安全の要件である。
二  一般準則
  (中略)
 (十)事故の処置
   従事員は、事故が発生した場合、その状況を冷静に判断し、すみやかに安全適切な処置をとり、特に人命に危険の生じたときは全力を尽してその救助に努めなければならない。

  • 船員法

(船舶が衝突した場合における処置) 第十三条  船長は、船舶が衝突したときは、互に人命及び船舶の救助に必要な手段を尽し、(以下略)。

*1:鉄道営業法第一条及び軌道法第十四条の規定に基づく